あん行政書士事務所

あん行政書士事務所

令和6年3月に札幌市中央区で開設した行政書士事務所です。
 行政への許認可の代行申請・補助金の作成支援や相続などでお悩みの方はお気軽にご相談をお受けいたします。
 ホームページは、少しづつ充実していきますので、たまに訪問してください。

ブログもご覧ください。

補助金や相続などブログを書いておりますので、こちらもご覧ください。ブログはこちらから

ごあいさつ

行政書士は、”まちの法律家”と言われております。
 役所への提出書類の作成や内容証明の作成・契約書作成など様々な業務を行うことができるとされているからです。
 私は、行政経験を生かし、相続問題をはじめ、中小企業への支援などを行っております。
 また、税金や不動産などの問題も関係する専門家と連携を図りながら、皆様のお役に立ちたいと考えておりますので、お困りのことがありましたら、「あん行政書士事務所」にご相談ください。

 

あん行政書士事務所
代表行政書士 笹 和也(行政書士登録番第24010192号)
所在地 北海道札幌市中央区南2条東6丁目2番地1
     ギャラリーハイツ南2条A棟303号
TEL 080-7722-9677
FAX 050-3537-8133(24時間受付)
mail お問い合わせフォーム

遺言書をつくろう

遺言書は、民法で作成のルールが決められています。

 

遺言書を書くために、財産をすべて書き出し、その価値を正確に見積もることは大変ですし、その財産を相続人が、納得できるように誰にどのくらい配分するのかとても悩みますね。

 

今から準備できることは、次の通りです。

  • 生まれた時から今までの自分の戸籍謄本を取る。
  • 相続人になる人をリストアップする。
  • 資産をリストアップする。

 

遺言書は、15歳から書くことが出来ますし、何度でも書き換えることが出来ます。
ライフステージの節目に応じて遺言書を書き換えるなど新しい遺言の作成を応援します。

 

もちろん、最期を迎えるにあたっての遺言作成は優先的に支援させていただきます。

 

まずは、シンプルな自筆証書遺言からはじめてみてはいかがですか。

 

遺言書の書き方について、お困りのことがありましたら、「あん行政書士事務所」にご相談ください。

 

相続を考える

遺言作成講座

「遺言書は書いたから大丈夫。妻に全部残すと決めているから」 そうおっしゃる方に、私はあえてお聞きしたいことがあります。
 「もし、奥様が先に旅立たれたら?」 「もし、奥様が認知症で財産を管理できなくなったら?」
 良かれと思って書いた一行が、数年後にご家族を悩ませる火種になるケースを、知っています。
 今回の講座では、単なる形式の書き方ではなく、「大切な人を最後まで、そしてその次まで守り抜く」ための、より充実した遺言作成の秘訣をお伝えします。

 

 60代、70代はこれからの人生を最も楽しむべき時。不安を整理して、スッキリした気持ちで春を迎えませんか?

 

遺言作成講座の開催

  1. 2月18日(水) 10:00 〜 11:30(受付9:45〜)申込締切:2月16日(月)
  2. 3月18日(水) 10:00 〜 11:30(受付9:45〜)申込締切:3月16日(月)
  3. 4月15日(水) 10:00 〜 11:30(受付9:45〜)申込締切:4月13日(月)

定員:各回 10名(先着順)

 

会場: 札幌市東北・東地区まちづくりセンター(まちせん)

    札幌市中央区大通東6丁目12

 

申込・問合せ

参加費: 無料

許認可申請の代行申請を行います。

行政への許認可は、申請から行政職員との対応、許可証の受領まで責任をもって対応いたします。
許認可申請で、通常業務に支障が出る場合は、「あん行政書士事務所」にご相談ください。
車庫証明や自動車登録のページを公開しました。

補助金

中小企業向けの補助金は、中小企業向け補助金・支援ポータル ミラサポplusを参照してください。

補助金申請サポート

 当事務所では、補助事業計画書作成を行っています。
 単に、事業計画を作成するのではなく、導入する機械装置・システムが貴社にとって有効活用できるようにサポートするコンサルティングを行います。
 そのため、補助事業計画書を作成するために必要な資料やデータを提出していただくことや、データや資料が無い場合は、一緒に作成していくこともあります。
 また、補助金審査の過程で、代表者が1名のみで口頭審査を受ける場合があります。事業計画作成には、代表者が納得し、自ら説明できるものにする必要があることから、十分な打ち合わせの時間要する場合があります。

注意!

 令和8年1月1日付けで、改正行政書士法が施行されました。
 「第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。」と規定されており、補助金の申請は行政書士の業務とされております。
 行政書士以外のものが、報酬を得て補助事業計画書を作成することは、行政書士法違反に該当する可能性がありますので、注意してください。