遺産分割協議4(遺産分割協議に参加する相続人)

遺産分割協議4(遺産分割協議に参加する相続人)

遺産分割協議に参加する相続人を確定します。

遺産分割協議に参加する相続人を決定するには

相続意思の確認。

  • 相続承認の通知を発送し終えています。
  • 連絡がない相続人には、積極的に連絡を取り、相続の確認を行います。
  • 遺産分割協議に参加する相続人を決定します。(下記参照)
  •  相続放棄をした者(A)は、初めから相続人とはならないため、A及びAの子も遺産分割協議には参加できません。
  •  相続欠格や廃除された者(B)は、遺産分割で協議には参加できませんが、Bの子は参加できます。
  •  相続放棄で、同順位の相続人がいない場合、相続順位が変わります。この場合、新たな相続人が遺産分割協議に参加します。
     例えば、第一順位の子が全員相続放棄した場合、第二順位の父母が相続人になります。第二順位の相続人もいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
  •  相続人に未成年者や事理を弁識する能力を欠く常況にある者(認知症で判断能力が劣っている者など)がいる場合、法定代理人や後見人をつけなければなりません。
  •  行方不明者がいる場合(手を尽くしても探すことが出来ない場合)は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任するための手続が必要です。
  •  上記などの経過を経て遺産分割協議に参加する相続人を確定します。
限定承認を行う場合は、相続の開始を知った時から3か月以内に相続人全員で共同して家庭裁判所に申述しなければなりません。期限から逆算して手続きを急ぐ必要があります。