人が死亡したら、死亡届など様々な手続きが必要です。
遺産分割協議 1(相続人の確定)
相続人を決定し、遺産をすべてリストアップし、
遺産分割協議が整うまでの流れをお知らします。
遺産分割協議が整うまでの流れをお知らします。
まず、相続人が誰であるか確認します。
戸籍を基に確認します。
預貯金の払い出し請求などに使えることを考え、「法定相続情報証明制度」を利用する方法を紹介します。
必要書類 | 取得場所 |
---|---|
被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本 |
被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票は、役所の戸籍窓口で取得します。 |
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 | |
相続人の戸籍謄抄本・住民票の写し |
届出している役所の戸籍窓口で取得します。 |
様式は、法務局のホームページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を使います。作成が終わったら、登記所へ行き、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を提出します。
この時、不動産登記や預貯金の払戻などに使用する「法定相続情報一覧図」の必要部数を記入します。
申出書を提出する登記所は、次のいずれかになります。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
提出は、郵送でも窓口でもできます。
法定相続情報一覧図は、不備がなければ、2日から7日程度で交付。
次の場合、同順位に相続人がいない時、次の順位の者が相続人となる。