遺産分割協議 1(相続人の確定)

遺産分割協議 1(相続人の確定)

相続人を決定し、遺産をすべてリストアップし、
遺産分割協議が整うまでの流れをお知らします。

相続人の確定

まず、相続人が誰であるか確認します。
戸籍を基に確認します。
預貯金の払い出し請求などに使えることを考え、「法定相続情報証明制度」を利用する方法を紹介します。

法定相続情報一覧図を作成
必要書類 取得場所

被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
(出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本)

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票は、役所の戸籍窓口で取得します。
*死亡届出を提出してから、新しい戸籍が出来るまで日数がかかります。

被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票

相続人の戸籍謄抄本・住民票の写し
(被相続人が死亡した日以後の証明日がある、相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本)

届出している役所の戸籍窓口で取得します。
 *マイナンバーカードを持っている場合、コンビニエンスストアで取得できます。
 *市町村によっては、コンビニ交付を利用できない場合があります。その場合、最寄りの役所に本人が戸籍担当窓口で申請することも取得できます。

様式は、法務局のホームページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を使います。作成が終わったら、登記所へ行き、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を提出します。
この時、不動産登記や預貯金の払戻などに使用する「法定相続情報一覧図」の必要部数を記入します。
申出書を提出する登記所は、次のいずれかになります。
 (1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2) 被相続人の最後の住所地
 (3) 申出人の住所地
 (4) 被相続人名義の不動産の所在地
提出は、郵送でも窓口でもできます。
法定相続情報一覧図は、不備がなければ、2日から7日程度で交付。

相続人の確定に時間がかかるケースも!

相続人を公証する書類の取得が遅れるケース
  • 相続人が海外にいる
    住民票の代わりの在留証明を現地の大使館や領事館で発行してもらう
  • 相続人が連絡を取れない場所にいる・行方不明となっている
    戸籍や住民票を代行して取得する
    *弁護士などと協議し、遺産分割協議に支障が出ない対応が必要
  • 相続人がすでに死亡している(代襲相続)
    相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍等の取得に加え、その相続人となる子の戸籍等の取得が必要
  • 相続人が被相続人の死亡後から遺産分割協議終了前までに死亡した(二次相続)
    相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍等の取得に加え、その相続人となる配偶者と子の戸籍等の取得が必要
相続の順位が変わるかもしれないケース

  次の場合、同順位に相続人がいない時、次の順位の者が相続人となる。

  • 相続欠格(民法第891条)
    相続人を故意に殺害しようとした者。遺言書を偽造・変造・破棄した者。(5つを列挙)は、相続人となることはできない。
  • 推定相続人の廃除(民法第892~893条)
    被相続人に対し虐待や重大な侮辱加え、その他著しい非行があったとき、生前に(または遺言で)家庭裁判所へ請求し審判で確定し相続資格を失う。
    遺留分がない被相続人の兄弟姉妹は、廃除の対象とはならない。
  • 相続放棄(民法第938~939条)
    家庭裁判所に申述した場合、初めから相続人とならない。その者の子供への代襲相続もない。