遺産分割協議3(相続の承認)

遺産分割協議3(相続の承認)

遺産を相続するか放棄するか若しくは限定承認するかの判断が必要です。その判断のためにもれなく遺産をリストアップしましょう。

相続の承認の判断

相続人が遺産に負債が多くその負担を引き受けできない場合、相続放棄や限定承認を選択することも考えられます。

判断の期間は短い

 相続放棄や限定承認の申述は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。
 特に、限定承認は財産目録の作成も求められ、共同相続人全員が共同して申述することが必要です。
 このため、遺産分割協議の対象か否かを問わず、被相続人の死亡時点のプラスの財産とマイナスの財産のすべてをリスト化する必要があります。

相続人への通知は迅速に

 相続人全員に「相続の放棄・限定承認・承認」の判断を求める通知を送付します。
 通知には、具体的に、相続人や代襲相続人の人数を記載し、法定相続分を示します。
 通知書には、遺産目録に根拠となる資料を添付します。

リスト(遺産目録)の作成

 相続の承認か放棄かの判断を行う重要な資料となります。漏れなくプラスもマイナスも全ての財産をリストに記載してください。

1 預貯金

  • 銀行口座の残高証明を取得し、最新の残高を確認します。
  • 念のため取引記録を取得し、その内容から保険・株式や投信・負債・債権などの取引履歴からリストに漏れがないか確認します。
  • 新たに分かった保険や負債・債権などの証券や契約書を取り寄せます。
  • また、未払いの税金や医療費のほか、電気・ガス・上下水道などの定期的に支払いしているものを確認します。

2 保険証券の確認

  • 契約者・被保険者・保険料負担者・受取人が誰なのかを確認します。
  • 受取った保険金がどの税目に該当するか約款や保険会社に確認します。

「保険をかけていると聞いているけど、どうしても保険会社がわからない」このような時には、「生命保険契約照会制度」を使うことによって、「照会受付日現在有効に継続している個人保険契約している保険会社」を知ることが出来ます。

3 債権

  • 貸金や賃料債権など確認します。
    部屋を貸している場合は、管理費などの必要経費も確認します。

4 債務

  • 被相続人の金銭債務や保証債務も確認します。

漏れがないように、信用情報機関などに確認することも必要です

 

5 株式や投資信託などの投資

  • 証券会社に取引銘柄や保有口数を問い合わせして評価額を確認します。
  • ネット証券やビットコインなどのデジタル資産も忘れずに確認してください。

6 土地建物

  • 土地や建物の所在市町村で固定資産課税台帳を閲覧し漏れがないか確認します。
  • 土地や建物の所在市町村に固定資産評価証明を請求し評価額を確認します。
  • 土地の評価方法は、とりあえず、相続税路線価を使い評価します。

7 自動車

  • 自動車販売店などから買取価格の見積もりをもらいます。

8 家電

  • 買取店などから買取価格の見積もりをもらいます。

9 貴金属・美術・骨董・その他

  • 実勢価格又は専門家の評価を確認します。

10 その他資産価値があるもの

  • 実勢価格を確認します。

相続税法では、5万円以下の財産は、一つ一つ評価せず一括して評価するとなっています。
「一括して」なので、全部で〇〇万円と評価します。