人が死亡したら、死亡届など様々な手続きが必要です。
遺産分割協議3(相続の承認)
遺産を相続するか放棄するか若しくは限定承認するかの判断が必要です。その判断のためにもれなく遺産をリストアップしましょう。
相続人が遺産に負債が多くその負担を引き受けできない場合、相続放棄や限定承認を選択することも考えられます。
相続放棄や限定承認の申述は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に行わなければなりません。
特に、限定承認は財産目録の作成も求められ、共同相続人全員が共同して申述することが必要です。
このため、遺産分割協議の対象か否かを問わず、被相続人の死亡時点のプラスの財産とマイナスの財産のすべてをリスト化する必要があります。
相続人全員に「相続の放棄・限定承認・承認」の判断を求める通知を送付します。
通知には、具体的に、相続人や代襲相続人の人数を記載し、法定相続分を示します。
通知書には、遺産目録に根拠となる資料を添付します。
相続の承認か放棄かの判断を行う重要な資料となります。漏れなくプラスもマイナスも全ての財産をリストに記載してください。
「保険をかけていると聞いているけど、どうしても保険会社がわからない」このような時には、「生命保険契約照会制度」を使うことによって、「照会受付日現在有効に継続している個人保険契約している保険会社」を知ることが出来ます。
漏れがないように、信用情報機関などに確認することも必要です
相続税法では、5万円以下の財産は、一つ一つ評価せず一括して評価するとなっています。
「一括して」なので、全部で〇〇万円と評価します。