死亡後の手続き

死亡後の手続き

人が死亡したら、死亡届など様々な手続きが必要です。

死亡後の一般的なスケジュール

死亡届・死亡診断書

(7日以内に役所へ届出)
 死亡診断書(死体検案書)の部分は、医師が作成します。
  ※役所に提出する前に5通ほどコピーしておくと保険請求などに使用出来るため便利です。

埋火葬許可証

(役所から受領)(札幌市の書式はこちら

葬儀の実施
年金受給権者死亡届

14日以内

国民健康(後期高齢者医療)保険資格喪失届

14日以内

介護保険資格喪失届

14日以内

その他 役所から支給されている手帳やマイナンバーカード・運転免許証などの返却
相続の承認

 3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄・限定承認を申述しなければ、負債を含めてすべての財産を相続したとみなされます。(単純承認)

金融機関への手続き

  金融機関ごとに手続きが違います。予め、必要な手続きを確認しておきましょう。

自動車の相続手続

(所有者が確定後15日以内

準確定申告

4か月以内に相続人全員の連名で税務署に提出)

相続税の申告・納税

 10か月以内に税務署に提出。
  遺産分割が確定していなくても申告・納税が必要です。

相続による不動産登記

3年以内)・相続人である旨の申出

電話・インターネット・クレジットカード・サブスクなどの解約

遺産分割協議のスケジュール

相続手続きを中心となって行う代表者の決定

 代表者が遺産分割協議を行うことが難しい場合は、相続業務に精通し、相続人と常に連絡を取る誠実な士業に委任することも考えてください。

遺言書の有無の確認

 自宅に遺言書がなくても、公証役場や法務局で遺言書の保管の有無を確認してください。
 

相続人の確定

 被相続人(故人)の生まれてから死亡した時までの戸籍(除籍)謄本等と相続人の戸籍抄本等を該当する市区町村から取得して確認してください。
  法定相続情報証明制度を利用すると戸籍謄本等を何通も取得する必要がなく便利です。
 この制度を使える手続きは、不動産の登記、預貯金の名義変更や解約、株式の名義変更や解約、相続税の申告などです。

相続財産・債務の調査

 銀行の預金通帳・固定資産税納税通知書・エンディングノートなどで確認しリストアップします。
 遺品を整理しながら、探すこととなると思います。
 この時、郵便物を必ず確認してください。保険会社や債権者からの通知があるかもしれません。書類は、たくさんあり面倒ですが、一つ一つ丁寧に見てください。
 保険会社や債権者等からの通知を見つけた時は、当該会社に確認することをお勧めいたします。

遺品整理時の注意

・ 不用品を処分したり、形見の品を分けたりすると、相続の単純承認をしたとみなされる可能性があります。多額な負債があるなど、相続放棄を検討している場合は、当分の間、遺品の処分は控えましょう。
・ 遺品整理で遺言書が見つかった場合は、未開封のまま家庭裁判所に提出してください。(遺言書の検認)家庭裁判所の検認を受けない場合は、5万円以下の過料に処せられます。

相続財産・債務の確定(評価・鑑定)

 リストアップした項目ごとに、預金残高証明・預金解約手続関係書類・不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明などを取得します。
 美術品・骨董品などがあれば鑑定の実施、負債があれば残高の確認をします。
 遺産総額が、相続税の基礎控除【3,000万円+600万円×相続人数】 を超える場合は、相続税の申告が必要です。(相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めいたします)

遺産分割協議日程の決定

 法事など、相続人が一堂に集まる時が良いかもしれません。

遺産分割協議

 代表者が、協議をまとめます。

遺産分割協議が調わない場合

 家庭裁判所に調停や審判を申し立てします。

遺産分割協議書の作成

 「遺産分割協議書」は、相続人全員が署名押印(印鑑証明の印)し、相続人分作成します。
 作成された「遺産分割協議書」を相続人それぞれが1通ずつ所有します。