マンション・ご自宅をお持ちの方へその不動産、ご家族が困らない準備はできていますか?「こんな方へ!」自宅に、配偶者が住み続けられるようにしたい子どもに負担をかけたくない遺言を書こうと思いながら後回しになっている行政書士が一緒にサポートA4一枚の遺言書本文を完成完成後も安心!3か月無料見直しサポート会場...

遺言書を作ろう!
民法第961条に15歳に達した者は、遺言をすることができる。と規定されております。
また、第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。とされております。
遺言を取り消したり書き直したり出来るので、ご自身が亡くなったときのリスを考え、今必要な遺言を作りましょう。
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