家族への安心を、たったA4一枚に「書こうと思って、何年経ちましたか?」相続手続きで家族を困らせないために、今日完成させませんか?行政書士が一緒にサポートA4一枚の遺言書第1稿を完成完成後も安心!3か月無料見直しサポート地下鉄バスセンター前駅 徒歩1分初めての方でも安心※ この講座では、A4一枚で完成...

遺言書を作ろう!
民法第961条に15歳に達した者は、遺言をすることができる。と規定されております。
また、第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。とされております。
遺言を取り消したり書き直したり出来るので、ご自身が亡くなったときのリスを考え、今必要な遺言を作りましょう。
また、第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。とされております。
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