相続財産の分割は、死亡後に相続人が行う方法と死亡前に行う方法があります。
死亡後に行う方法は、民法に規定されている遺産分割協議を経て行います。
死亡前に行う方法としては、遺言書、生前贈与、生命保険契約、信託などがあります。
1 相続は、死亡によって開始する。と民法第882条に記されています。
2 死亡した人を「被相続人」と呼びます。
3 被相続人の相続財産を承継する人を「相続人」と呼びます。
4 相続人となる順番が決まっています。(図参照)
1)被相続人から見て、配偶者は、常に相続人となります。
2)配偶者とともに子(孫等の直系卑属)も相続人になります。
3)子(孫等の直系卑属)がいない場合は、配偶者とともに父母(祖父母等の直系尊属)が相続人になります。
4)子(孫等の直系卑属)も父母(孫等の直系卑属)もいない場合は、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人となります。
5)配偶者も子(孫等の直系卑属)も父母(孫等の直系卑属)も兄弟姉妹もいない場合は、相続人がいない状態となります。
5 相続財産は、相続人間で法定相続分での共有状態となります。
6 共有状態となっている相続財産を共同相続人間で協議して分割できます。
7 相続財産を分割した場合は、遺産分割協議書を作成し、それぞれ保存します。
8 遺産分割協議書は、銀行口座の解約や不動産登記など様々な手続きに必要となります。
9 遺産分割協議書のとおり、相続財産を分け終了となります。
遺言で相続する場合は、相続財産の分割協議を経ずに、共同相続人の相続分を定めることが出来ます。
また、一般的な法定相続は、相続人の範囲が決められていますが、法定相続人以外の人や法人などにも相続(このことを「遺贈」と言っています。)することが出来ます。
当所が行う遺言書作成サポートはこちら
・生前贈与:金融資産や不動産を生前に贈与する。
・生命保険:保険契約をして受取人を別な人に指定する。
・家族信託:財産を管理する方法や配分を信頼できる人に行ってもらう(信託契約)。
など