1 面談等で遺言作成について、お客様が悩んでいることやご希望をお伺いいたします。
2 遺言書を作成するための資料を収集します。
お客様でご準備いただきたい書類等をお伝えいたします。
3 相続人になる可能性の方(または財産を譲りたい方)の範囲と相続財産の概算を提示いたします。
4 財産の分け方や遺言書に記載したい内容などお聞きします。
この時、「争いが起こらない遺言」にするための注意点をお伝えいたします。
5 お聞きした内容に沿って、遺言書の案文を作成しお客様にご提示いたします。
6 お客様に遺言書の案文をご検討いただき、必要な修正を行います。
7 遺言書の原本は、お客様ご自身で、全文・日付・氏名を自書し押印していただきます。
自書していただいた遺言書に誤字脱字などがないか確認します。
封筒の表裏に必要事項を自書していただき、遺言書を入れ封印していただきます。
この時、遺言書を2部コピーし、お客様と当所の控えとさせていただきます。
ご自身が最寄りの法務局へ行って手続する必要があります。
自筆証書遺言を作成する流れと変わりありませんが、書式が決められています。
封筒に入れて封印し、死後見つかるように保管場所の工夫が必要でしたが、その必要がなく、遺言者が死亡した後に、遺言書が保管されていることの通知が届きます。(遺言書の保管申請時に登録します。)また、家庭裁判所での検認が不要となります。
遺言書の保管申請手数料がかかります。
自筆証書遺言と同じように、資料を収集します。遺言書の作成は、公証人と打ち合わせをしながら、公証役場において公正証書遺言を作成することとなります。
遺言書作成は、遺言者が、公証人、証人2名の前で、遺言を口頭で告げ、公証人が遺言書を作成します。作成後、証人と遺言者に読み聞かせ、間違いがなければ、遺言者と証人2名が署名押印し、最後に公証人が署名、職員の押印をして完成となります。
遺言書の保管は、公証役場で行います。
また、家庭裁判所での検認が不要となります。
資産額に応じた手数料がかかります。
「相続人になる方が増えた。」「財産が増えた。」など事情が変わった場合、いつでも遺言の方式に従って、その全部又は一部を撤回できます。そのような場合は、ご相談承ります。
あん行政書士事務所
代表行政書士 笹 和也(行政書士登録番第24010192号)
所在地 北海道札幌市中央区南2条東6丁目2番地1
ギャラリーハイツ南2条A棟303号
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