遺言の作成ルールは、民法で決められています。形式的に整っていることが必要です。遺言の本文1 本文は、全部自分でボールペンや万年筆・毛筆など消えない筆記用具で書く 法務局に遺言書を預ける「遺言書保管制度」を利用する場合、 用紙は、模様がないA4サイズの紙で、余白を上部5ミリメートル、下部10ミリメ...

遺言書を作ろう!
民法第961条に15歳に達した者は、遺言をすることができる。と規定されております。
また、第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。とされております。
遺言を取り消したり書き直したり出来るので、ご自身が亡くなったときのリスを考え、今必要な遺言を作りましょう。
また、第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。とされております。
遺言を取り消したり書き直したり出来るので、ご自身が亡くなったときのリスを考え、今必要な遺言を作りましょう。