遺言書を作ろう!

遺言書を作ろう!

民法第961条に15歳に達した者は、遺言をすることができる。と規定されております。
また、第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。とされております。
遺言を取り消したり書き直したり出来るので、ご自身が亡くなったときのリスを考え、今必要な遺言を作りましょう。

遺言とは

人の最終の意思表示として、家族へ財産などを託す、民法で決められた方式で作成した文書です。
遺言は、亡くなった後に効力が発生します。
遺言があると相続人全員による遺産分割協議を行う必要が無くなります。

遺言で出来ること

遺言でできることは、

  • 子の認知
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定
  • 推定相続人の廃除
  • 相続分の指定
  • 遺産の分割の方法の指定
  • 遺産の分割の禁止
  • 特別受益の持戻しの免除
  • 遺言執行者の指定
  • 配偶者居住権の遺贈
  • 祭祀承継者の指定
  • 保険金受取人の変更
  • 信託の設定
  • 一般財団法人の設立 など

遺言を作るには

遺言作成のルール

遺言は、民法で作成のルールが決められています。

遺言を作るための資料集め

遺言を書くために、財産をすべて書き出し、その価値を正確に見積もることは大変ですし、その財産を相続人が、納得できるように誰にどのくらい配分するのかとても悩みますね。
まずは、資料集めから始めましょう!

  1. 生まれた時から今までの自分の戸籍謄本を取る。
  2. 戸籍を基に相続人になる人をリストアップする。
  3. 資産をリストアップする。

万が一のことがあったらどうします?

今の生活を考え、万が一ご自身が亡くなったら家族にどのように資産を分け与えたらよいか考えてみましょう!

遺言をつくってみよう!

まずは、シンプルな自筆証書遺言からはじめてみてはいかがですか。

遺言は何度でも書き換えできる

遺言書は、15歳から書くことが出来ますし、何度でも書き換えることが出来ます。
ライフステージの節目に応じて遺言書を見直すことをお勧めいたします。

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