令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

令和6年度補正予算「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

令和6年度補正のものづくり補助金の概要が示されました。

令和6年度補正の概要と18次締切の比較

令和6年度補正予算の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の概要が示されました。

12月18日時点で分かっている大きな改正は、

  1.  従業員51人以上の枠が追加されたこと。
  2.  基本要件の給与支給総額の年平均成長率が0.5%アップの2.0%となったこと。
  3.  従業員21人以上の事業所に次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画を公表等」が新たに基本要件として追加されたこと。
  4.  収益納付義務が求められなくなったこと。

 この改正で、従業員51人以上の事業所は、大きな機械装置やシステムを導入しやすくなりました。
 しかし、従業員21人以上の事業所は、努力義務とされていた、「一般事業主行動計画」の策定を急ぐ必要があります。

 

次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」とは、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。
厚生労働省のホームページ一般事業主行動計画の策定・届出等について

 概要が示されたことから、次期補助金公募要領の発表に備え、今回発表された内容に加え、当面18次締切の要件を確認し補助事業計画書の作成準備を進めましょう。

 

12月18日に示された概要と18次締切の要領
と比較します。

項   目 令和6年度補正 18次締切 考   察
基本要件
1)付加価値額 年平均成長率が+3.0%以上増加 年平均成長率が+3.0%以上増加 変更なし
2)給与支給総額 給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加 年平均成長率+1.5%以上増加 0.5%増加
1人当たり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上

□ 新しく追加
今まで、高齢者の定年退職で、給与支給総額が減少する場合などの対応が課題としてありました。
今回は、その基準が示されたものだと考えられます。

3)事業所内最低賃金 事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 地域別最低賃金+30円以上

「事業嫉視都道府県における」と「地域別」と表現は違いますが、取り扱いは同じです。
東京の企業でも、北海道の事業所で補助事業を行うときは、北海道の最低賃金を基準とします。

4)一般事業主行動計画の公表等 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)

□ 21人以上の事業者に必須の要件として新しく追加
同法による100人以下の企業は努力義務とされている「一般事業主行動計画」ですが、今回新しく基本要件とされました。
基本要件が未達成の場合、補助金返還義務があります。

支援内容
1)製品・サービス高付加価値化枠  ( )内の金額は大幅賃上げを行う場合
 a 5人以下 750万円(850万円) 750万円(850万円) 変更なし
 b 6~20人 1,000万円(1,250万円) 1,000万円(1,250万円) 変更なし
 c 21~50人 1,500万円(2,500万円) 1,250万円(2,250万円) 250万円増加
 d 51人以上  2,500万円(3,500万円) 新設
 e 補助率 中小企業 1/2  小規模・再生 2/3 中小企業 1/2  小規模・再生 2/3 新型コロナ回復加速化特例 2/3 新型コロナ回復加速化特例の廃止
2)グローバル枠 3,000万円(3,100万円~4,000万円) 3,000万円(3,100万円~4,000万円) 変更なし
   補助率 中小企業 1/2  小規模 2/3 中小企業 1/2  小規模 2/3 変更なし
大幅賃上げ特例

補助上限額を100~1,000万円上乗せ。
以下の条件がいずれか一方でも未達成の場合、補助金返還義務あり。
1 給与支給総額の平均成長率+6.0%以上増加
2 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準

補助上限額を100~1,000万円上乗せ。
以下の条件がいずれか一方でも未達成の場合、補助金返還義務あり。
1 給与支給総額の平均成長率+6.0%以上増加
2 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準

変更なし
その他
収益納付義務 収益納付は求めない 本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定およびその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければならない。

今まで、補助事業で大きく利益が上がった場合、もらった補助金を限度に収益納付の義務がありましたが、その必要が無くなりました。
しかし、事業の成果を事業化状況報告として毎年提出することに変わりはないようです。