住所変更は、15日以内に申請を!

住所変更は、15日以内に申請を!

道路運送車両法第12条で、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」と規定されております。

引っ越しでナンバープレート交換が必要になることも!

北海道の場合、7か所の運輸支局があります。
それぞれの運輸支局では、管轄区域が決められており、その区域外に引っ越しする場合は、ナンバープレートを変更する必要があります。
※知床と苫小牧は、地方版図柄入りナンバープレートを採用している地域なので、対象地域への転入・転出の場合もナンバープレートの交換が必要です。

引っ越しした時の手続き

札幌運輸支局の管轄外から札幌市内に転居した個人の自家用普通車の場合

  1. 希望番号の予約(希望する場合のみ)⇒一般社団法人 札幌地区自家用自動車協会
  2. 車庫証明(自動車保管場所証明申請)⇒最寄りの警察署
  3. 変更登録申請(自動車検査証変更記録申請書)⇒札幌運輸支局
  4. 自動車税申告⇒北海道札幌道税事務所自動車税部
  5. 自賠責及び任意保険の住所変更⇒加入している保険会社

※ 札幌運輸支局に自動車を持ち込んで手続する場合です。
  札幌運輸支局で手続きが終了後、自己でナンバープレートを外し返納後、札幌地区自家用自動車協会でナンバープレートの交付を受け、自己で取付ます。
  取付後、札幌地区自家用自動車協会の職員にナンバープレートへの「封印」をしてもらうことで、公道の走行ができるようになります。

便利なワンストップサービス

自動車保有関係手続のワンストップサービスのポータルサイトから手続します。
ワンストップサービスは、車庫証明(自動車保管場所証明申請)、変更登録申請(自動車検査証変更記録申請書)、自動車税申告が一回の手続きですみ、手数料の納付もクレジットカード決済などキャッシュレスサービスが使えるものです。
このサービスの最大の利点は、引っ越しした時のナンバープレートの交換を次回車検まで猶予できることです。
つまり、変更の手続きが終わっていれば、ナンバープレート交換を車検整備業者にお願いすることが出来るという制度です。

 

利用するときの注意点は、以下の通りです。

  • マイナンバーカードを持っていて、自己のパソコンが、ワンストップサービスの動作環境に対応していること。
  • 申請書類の内容をポータルサイトに入力するので、予め必要な書類を準備しておくこと。
    ※ サイトに入力するためには、様式をダウンロードして、添付する書類の作成や入力内容をあらかじめ確認したほうがいいです。
  • 保管場所標章は、警察署で受け取る必要があること。

申請手続きの代行いたします。

車庫証明から自動車登録の申請・ナンバープレートの封印まで取扱できます。

平日に時間が取れない。
申請書をつくるのが苦手。
手続きのために時間を割きたくない。
など、ご自分で手続きが難しい場合は、以下までご連絡ください。

 

あん行政書士事務所
代表行政書士 笹 和也(行政書士登録番第24010192号)
所在地 北海道札幌市中央区南2条東6丁目2番地1
     ギャラリーハイツ南2条A棟303号
TEL 080-7722-9677
FAX 050-3537-8133(24時間受付)
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