丁種受託者が出来る封印の範囲
自動車ユーザーや自動車販売店等から登録手続きや施封依頼を受けた自動車について、封印の取付が出来ます。
- 当該自動車の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合
- 当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合
- 車両法第11条第2項又は第4項若しくは第6項の規定による封印の取付けが必要な場合
- 「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について(国自情第242号、国自整第221号)」に基づく車両法第11条第1項による封印の取付けが必要な場合
封印する場所
所属する行政書士の事務所となっておりますが、事業場等への自動車の持ち込みによる申請者の負担の軽減を図るため、封印の取付を対象となる自動車の保管場所等において行うことが出来ます。(出張して封印できます)
返納するナンバープレートの扱い
行政書士が、必要な書面を運輸支局に提出し、取り外したナンバープレートを交付代行者に返納いたします。
ナンバープレートの封印に関するご相談は、、以下までご連絡ください。
あん行政書士事務所
代表行政書士 笹 和也(行政書士登録番第24010192号)
所在地 北海道札幌市中央区南2条東6丁目2番地1
ギャラリーハイツ南2条A棟303号
TEL 080-7722-9677
FAX 050-3537-8133(24時間受付)
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