道路運送車両法第12条で、「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。」と規定されております。
項目 | 報酬 | 手数料 | 備考 |
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車庫証明 | |||
自動車保管場所証明申請及び保管場所標章交付申請の作成 | 5,500円 | ||
自動車保管場所確認及び保管場所の所在図・配置図の作成 | 5,500円 | 必ず保管場所の現地確認をします。 | |
警察署への申請及び証明書及び保管場所標章の受領 | 5,500円 |
2,200円 申請時 |
自動車の保管場所を管轄する警察署での申請・受領となります。 |
自動車登録 | |||
申請書の作成 | 5,500円 | ||
札幌運輸支局への申請及び検査証の受領 | 5,500円 | ||
新ナンバープレートの受領 | |||
希望ナンバープレートの場合 | 5,500円 | ナンバープレート交付手数料 | 自家用自動車協会への希望ナンバープレートの予約及び希望番号予約済証の受領を含む |
番号の希望をしない場合 | 2,200円 | ||
自動車税の申告 | 2,200円 | ※ 税理士法第51条の2で行政書士が自動車税の書類の作成ができます | |
オプション | |||
封印の実施及び旧ナンバープレートの返却 | 2,200円 | 当所で登録手続きをされ、自動車保管場所での封印を希望された場合の料金。 | |
ナンバープレートの封印取付 | |||
「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について(国自情第242号、国自整第221号)」に基づく車両法第11条第1項による封印の取付けが必要な場合 | 5,500円 |
申請がすべて終了している場合が対象です。 |
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自動車販売店等から施封依頼を受けた自動車の場合 | 5,500円 | ||
その他書類の作成および取得 | 別途お見積もりいたします。 |
※ 報酬は消費税込みの金額です。
※ 原則、札幌市内のみの対応となります。それ以外の市町村については、ご相談ください。
※ 料金は、報酬と手数料(立替金)の合計となります。