1)賃金台帳の修正
① 最低賃金の計算をします。
◆ 注意したい点
残業代、通勤手当、家族手当、精勤手当、賞与などは最低賃金の対象外となります。
【厚生労働省ホームページ「
最低賃金の対象となる賃金」参照】
基本給+手当=A(最低賃金対象額)
事業所ごとに決められた「年間所定労働日数」×「1日の所定労働時間」÷12=B(月間労働時間数)
- 月単位で支給される月給や手当の計算式です。
- 時給のほかに手当を月額支給している場合もこの計算式を使います。
- 月の実労働時間ではありません。
A÷B=C(最低賃金額)
AとBはシステムに入力する数値です。Cは、自動計算されます。
② 準備した賃金台帳に追記します。(手書きでOK!)
3月分の賃金台帳の最初のページに次の3点を記載します。
「事業実施場所と同じ住所地で働く従業員全員の賃金台帳」を作成します。
- 「3月分賃金台帳」など3月分とわかる記載
- 「事業所の名称: 」
- 「従業員数: 名」
※ 従業員数は、補助事業実施場所と同じ住所地で働く全従業員です。
「最低賃金者」を除き、氏名を黒塗りにする。
- 役員も賃金台帳に記載されている場合は、「役員」などと表記すると対象外であることがわかります。
- アクロバットリーダーで黒塗りしても後で消すことが出来ます。プリントアウトして黒ペンで塗りつぶすことをお勧めいたします。
ファイル名は、「令和 年3月分全従業員賃金台帳」(a)
必要事項の追記が終わったら、「事業実施場所と同じ住所地で働く従業員全員の賃金台帳」をスキャンしてPDFファイルを作します。
最低賃金者のページをコピー
「事業場内最低賃金で働く従業員の賃金台帳」を作成します。
「最低賃金時給換算額:A円÷B時間=C円」を余白に記入
ファイル名は、「令和_年3月分最低賃金対象者賃金台帳」(b)
最低賃金時給換算額の追記が終わったら、スキャンしてPDFファイルを作成。
(a)と(b)は、システムに添付するファイルになります。
2)知的財産
補助事業期間中に特許申請した場合は、その資料。
3)製品情報の資料作成
①資料を作成する前に
- 製品情報登録では、「製品の名称」を登録することになります。ここで、細かく製品を登録すると、製品ごとの経費配分が複雑になるので、大まかな区分にすることをお勧めいたします。
- 製造原価報告書を作成していない場合は、販売費および一般管理費の勘定科目で資料を作成します。
②報告する数値を計算します。
補助事業で導入した機械装置で作成した製品の原価計算を行っている場合は、そのとおり記載しますが、ほとんどの補助事業者はそこまでの計算を行っておりません。
多くの補助事業者は、「会社全体の売上」に占める「補助事業での売上」の割合で作成しています。
そこで、わかる範囲で直課出来るものはその金額を原価に計上し、それ以外のものについては、売上比率で計算した金額を加えて原価に計上するようにします。この時、重複しないようにしてください。
売上比率で原価を計算するコツ
- 補助事業で導入した機械装置で作成した製品(サービスまたは経費節減)の売上(節減)金額(A)を算出します。
- 補助事業で導入した機械装置は、製品等の生産過程(節減できたか)でどのくらい貢献しているのかの割合(B)を求めます。 貢献割合の算出の例は、今まで生産工程が10あったものが、補助事業で機械装置を導入したことで、生産工程が7になった場合は、30%とするなどです。
- 本補助事業での販売(売上)金額(C)=(A)×(B)で求めます。
- 会社全体に対する補助事業でかかった原価の割合を求めます。貢献割合(D)=(C)÷会社全体の販売(売上)
- 減価償却費は、補助事業で導入した機械装置等の費用とそれ以外の費用を分けます。補助金で導入した機械装置等は、100%補助事業で使用しているためです。
- その他の減価償却費は、貢献割合(D)を乗じて計算します。
- 決算書の余白に貢献割合(D)を乗じた数字を項目ごとに記載しておきます。
- ここまでで、システムに入力する準備が終わりました。